●失業保険● 離職証明書の記載欄について。
会社都合によりパートの契約更新がされないことになり
今月いっぱいで退職することとなりました。
(今までに2回契約更新をしています)

本社から離職証明の書類が送られて来てサインをするよう言われましたが
離職理由欄には 2(3)の所に〇が入っていました。
具体的理由欄には「契約期間満了」と書かれています。

これは待機期間なしですぐに受給できるのでしょうか?
「異議なし」にサインしても大丈夫でしょうか?

あと、離職日以前の賃金支払状況欄には
13ヶ月分しか記入欄がありませんが
それ以上勤務していても古い分は記入されないのでしょうか?

私は最初の4ヶ月はアルバイト契約(フルタイム)でした。
その時も雇用保険は給料から引かれていました。
5ヶ月目からパート契約になりました(扶養枠内勤務)
支払状況欄にアルバイト契約のときの分の給料が記載されていません。
トータルで15ヶ月勤務していましたが
パート契約の11ヶ月分しか記載されていないのですが
なぜでしょう?
12ヶ月以上支払い状況がなくても失業保険を受給できるのでしょうか?
会社都合なら6か月以上雇用保険をかけていれば離職票を提出して一週間の待機期間後、失業保険はもらえます。自己都合ならば12か月以上で離職票を提出して三か月の待機期間後もらえますね。
契約期間満了で「労働者から契約の更新を希望する旨の申出があった」の場合でハローワークに離職票を出す場合、理由を聞かれます。その理由によっては自己都合扱いになる場合があります。
会社都合によりパートの契約更新がされないことになったというのはその会社から新しい仕事も紹介されなくて解雇って事ですよね?でしたら異議ありでいいと思います。一度ハローワークに契約更新されなくて解雇されたのに離職票に「労働者から契約の更新を希望する旨の申出があった」の所の○がつけられていますがこの場合失業保険はすぐにもらえるのでしょうかと聞いてみてください。もし大丈夫なのであれば異議なしでいいと思います。
現在、失業保険の待機中です。職業訓練学校の申し込み中なんですが、6月頃に国勢調査員の申し込みをしていて、11月頃に収入があると思います。

職業訓練学校が受かれば10月5日から始まります。
基本手当て日額は1600円です。
給付制限は11月12日までです。
国勢調査の収入はもしかしたら5万ぐらいはあるかもです。
職業訓練学校に受かった場合、給付金は無くなるのでしょうか?職安の方に相談しましたが、給付出来るかどうかなどは教えてもらえませんでした。
国勢調査の仕事は今さら断るのは迷惑かけそうです。自分の都合に合わせて動き、週10時間もかからないと思います。9月中旬から10月後半に作業は終わります。
給付金が降りるかわかるかた、回答お願いします。
給付制限がある、と書かれていますので、給付金とは失業給付金のことですね?

基本的に、就業したとみなされるようなアルバイトの場合は、失業給付がストップする可能性があります。この基準としては週当たり勤務時間でいいますと週20時間以上ですので、週10時間未満ならば問題ないのではないかと思われます。

ただし、職業訓練受講が10月5日開始ということですので、国勢調査員と訓練受講の両立が可能ですか?土日や夜間の勤務でこなせると思いますが訓練に支障が出るような勤務予定だと指導が行われる可能性がありますのでご注意ください。

また、受ける訓練が公共職業訓練の場合は、受講開始と同時に受給制限が解除されます(基金訓練なら解除されません)ので、失業給付とアルバイトが時期的にかぶりますね。その場合は、収入に応じて失業給付が減額される可能性もあります。

(補足への回答)

>給付は、11月末頃です。
→ちょっとこれの意味が分かりかねます。勘違いではないでしょうか。

先に書きましたとおり、雇用保険受給資格者が公共職業訓練を受講開始しますと、受給制限期間であってもその制限が解除されまして、受講開始と同時に失業給付受給開始となります。ですから10月5日から受給開始ですね。

つまり、11月から「収入」がダブるのではなく、10月から失業給付「受給」と国勢調査員としての「勤務」がダブるということです。

そもそも失業中に失業給付が給付されるのは、最低限度の生活費を保証し再就職活動に専念してもらい、再就職を果たしてもらおうという趣旨です。公共職業訓練は公的施策による再就職活動支援の最たるものですので、本来、受講期間中は職業訓練に専念するべきものです。

とはいいながら、職業訓練期間中においても、給付日額が少なくて生活が苦しい、かつ、週当たり勤務時間数が少ない一時的なアルバイト勤務であり、訓練受講にも支障がないという場合などであれば、受給はストップせず、減額もされないという可能性は十分にあります。

質問者さんの詳しい状況がわかりませんので何ともいえませんが、少なくとも受給がストップあるいは大幅減額になるという可能性は極めて低いと考えます。もう一度ハローワークにてご相談してみてください。
失業後約4ヶ月たってから失業保険を申請した場合
自己都合で退職し、しばらくたってから(約4ヶ月)失業保険を申請した場合はやはりお金を受け取れるのは
3ヶ月後なのでしょうか?退職してからは、日雇いのバイトをしたり職探しをしていたようなのですが・・・
どなたか教えてください。
求職登録をするまでは「再就職のために求職している人」=失業者ではありませんので。

なお、「自己都合」には、「正当な理由のある自己都合」と「――ない自己都合」の二種あります。
産後の失業保険受給について。
生後3ヶ月の子供がいるなか、失業保険を受け取りたいと考えています。
妊娠出産を理由に自己退職したのですが、
3ヶ月間の給付制限はあるのでしょうか?
答え 三ヶ月の給付制限あります。
妊娠出産を理由にやめたので、自分の都合扱いになります。

私は妊娠出産で退職が本当の理由ではありますが、
その時期に希望退職を募っていたため、「会社都合の退職」として退職金も通常より多くもらって辞めましたので
給付期限はありませんでした。産後に、母に来てもらい子供を面倒見てもらってハローワークに行っていましたよ
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失業保険とはそもそも働く意志があり求職活動を行っていることが条件です。

失業保険は、妊娠が理由で退職してしまった場合、働く意志はあっても働けないとみなされ、受取ることはできません。




しかし、失業保険の受給期間を延長すれば、妊娠中では給付されない基本手当を、出産後に受取ることも可能です。




失業保険の期間延長措置では妊娠などの理由で、すぐに就職はできないと本人が判断し、

30日以上働けない状態が続く場合に本来、離職した日の翌日から1年間とされている

基本手当受給期間に対し、3年間の期間延長ができるようになっています。

これにより、原則の1年と合わせて、受給期間が4年間となります。


出産後、再び働ける状態となった時、働く意志があるにもかかわらず失業している状態であれば、

失業保険の基本手当を受給することができます。

退職した日の翌日から30日を経過したあとの1ヶ月間が延長手続き期間となります。

失業保険は妊娠中には受給できないため、必ずこの延長手続きが必要となります。




失業保険を受給するつもりであれば会社からもらった離職票、母子手帳、印鑑を持って

忘れずにハローワークで手続きをしましょう。

これで妊娠中に受給資格を得て、その後の手続きは出産後ということになります。




出産後、一段落したらハローワークで給付金の申請をします。

延長手続き期間中に手続きから7日間の待機期間、さらに3ヶ月の給付制限があり、

その後、最初の失業保険が支給されます。




所定給付日数までは4週間に1度、失業状態かどうかの確認と、就職活動状況の報告のために

ハローワークへ失業認定に行きます。

認定されると約1週間後に、認定日ごとの失業日数分の失業給付金が指定口座に振り込まれます。
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