パートタイマーで出産を機に退職する又は育児休暇取得でどちらが得ですか?
身近に相談できる人がおりません。
妊娠中ではありませんが、今後の事を考えておきたいので、教えて頂けると助かります。
現在、下記の条件で就労しています。
・パートタイマー(1年更新ですが自分から退職しない限り、継続雇用)
・1日7.5hr×週5日
・雇用保険、社会保険の被保険者で本人、厚生年金有り
・入社して1年半
上記の場合、健康保険・年金・給付金等の観点から、①②どちらが金銭的に得策でしょうか?
また、その他にいい案が有りましたら教えて下さい。
①妊娠を機に退職し、失業保険を貰い終わったら主人の扶養に入る。
出産後、育児が落ち着いたら、同じ職場に復帰する。
※田舎の為、保育園や幼稚園の待機児童の心配はあまり有りません。
②出産を機に育児休暇を取得し、育児が落ち着いたら、職場に復帰する。
※1年くらいなら休ませてくれそうな環境です。
よろしくお願いします。
身近に相談できる人がおりません。
妊娠中ではありませんが、今後の事を考えておきたいので、教えて頂けると助かります。
現在、下記の条件で就労しています。
・パートタイマー(1年更新ですが自分から退職しない限り、継続雇用)
・1日7.5hr×週5日
・雇用保険、社会保険の被保険者で本人、厚生年金有り
・入社して1年半
上記の場合、健康保険・年金・給付金等の観点から、①②どちらが金銭的に得策でしょうか?
また、その他にいい案が有りましたら教えて下さい。
①妊娠を機に退職し、失業保険を貰い終わったら主人の扶養に入る。
出産後、育児が落ち着いたら、同じ職場に復帰する。
※田舎の為、保育園や幼稚園の待機児童の心配はあまり有りません。
②出産を機に育児休暇を取得し、育児が落ち着いたら、職場に復帰する。
※1年くらいなら休ませてくれそうな環境です。
よろしくお願いします。
私は今育休中です!
迷いもせず育休をいただきました。
今年から育休でもらえるお金も増えましたし、
7.5時間週5なら結構いいお金をいただけると思います♪今のお仕事に戻ることが条件なので育休後に戻りたくないというなら無理ですが続けてもいいお仕事なら育休を頂いたほうが助かると思います★
迷いもせず育休をいただきました。
今年から育休でもらえるお金も増えましたし、
7.5時間週5なら結構いいお金をいただけると思います♪今のお仕事に戻ることが条件なので育休後に戻りたくないというなら無理ですが続けてもいいお仕事なら育休を頂いたほうが助かると思います★
退職して、結婚しました。本年度既に、収入130万円ある場合、今年は、夫の扶養対象者とならないのでしょうか?
又、失業保険もらわず、パート勤めするつもりです。その場合、今まで収めていた、国民年金、
厚生年金は、夫の給料から払い込む事になると思います。
退職の際、書類をいろいろもらい、夫からも書類を受け取りましたが、意味がよくわかりません。
例えば、退職のため年金払いストップした旨の書類を役所提出とありますが、夫の方から払うようにすれば、提出しなくてよいのでしょうか?
又、失業保険もらわず、パート勤めするつもりです。その場合、今まで収めていた、国民年金、
厚生年金は、夫の給料から払い込む事になると思います。
退職の際、書類をいろいろもらい、夫からも書類を受け取りましたが、意味がよくわかりません。
例えば、退職のため年金払いストップした旨の書類を役所提出とありますが、夫の方から払うようにすれば、提出しなくてよいのでしょうか?
扶養には社保、年金の扶養と、税金の扶養があります。それぞれ規定や手続きは違いますので分けて考えてください。
税金上の扶養は1月から12月までの収入によりますので、今年は扶養にはなれません。
社保、年金の扶養は税金とは異なり、収入の異動のあった時点から見込みで考えます。つまりあなたの場合は結婚して生計をご主人と一つしに、かつフルタイムの仕事をやめた時点からとなります。
その場合の手続きはご主人の会社を通してします。保険組合はたくさんあって組合ごとに扶養の既定や手続き、必要書類は異なりますので、扶養についてはご主人が行うものです。会社に聞いてもらってその指示に従ってください。
現在国保であるなら、ご主人から新しい保険証をもらったらそれをもって役所に行って喪失手続きをしてください。もし払いすぎている保険料などがあれば返ってきます。
ちなみに、ご主人の扶養になったからと言ってご主人があなたの保険料や年金を一緒に払ってくれるわけではありません。あくまであなたの保険料や年金は免除になるという事です。ご主人の負担はありません。そのあたりをきちんと理解しておく必要があります。
税金上の扶養は1月から12月までの収入によりますので、今年は扶養にはなれません。
社保、年金の扶養は税金とは異なり、収入の異動のあった時点から見込みで考えます。つまりあなたの場合は結婚して生計をご主人と一つしに、かつフルタイムの仕事をやめた時点からとなります。
その場合の手続きはご主人の会社を通してします。保険組合はたくさんあって組合ごとに扶養の既定や手続き、必要書類は異なりますので、扶養についてはご主人が行うものです。会社に聞いてもらってその指示に従ってください。
現在国保であるなら、ご主人から新しい保険証をもらったらそれをもって役所に行って喪失手続きをしてください。もし払いすぎている保険料などがあれば返ってきます。
ちなみに、ご主人の扶養になったからと言ってご主人があなたの保険料や年金を一緒に払ってくれるわけではありません。あくまであなたの保険料や年金は免除になるという事です。ご主人の負担はありません。そのあたりをきちんと理解しておく必要があります。
雇用保険について教えて下さい。
前職(平成15年9月~17年9月)で既に雇用保険に加入済だったのに、
現職の会社(2006年4月~)に入社時、新たに雇用保険に加入されていたことが最近になってわかりました。
すなわち私の名前で二件の雇用保険被保険者証が存在します。
加入期間によって失業保険の受給期間も異なるようですし、万が一の場合に備えこれらを一本化したいのですが…。
また二つ登録してあるのも気持ち悪いので。
(ちなみに前職と現職の間の期間では、失業保険を受給していません。)
その手続きはハローワークに行けば簡単に出来るのでしょうか?
余談になりますが、今回たまたま教育訓練給付金を受けることになり発覚しました。
年金手帳(前回加入時の保険証が添付されている)も会社が預かっているので、気づきませんでした。
退職しないうちに気づいてよかったです。
どうか宜しくお願い致します。
前職(平成15年9月~17年9月)で既に雇用保険に加入済だったのに、
現職の会社(2006年4月~)に入社時、新たに雇用保険に加入されていたことが最近になってわかりました。
すなわち私の名前で二件の雇用保険被保険者証が存在します。
加入期間によって失業保険の受給期間も異なるようですし、万が一の場合に備えこれらを一本化したいのですが…。
また二つ登録してあるのも気持ち悪いので。
(ちなみに前職と現職の間の期間では、失業保険を受給していません。)
その手続きはハローワークに行けば簡単に出来るのでしょうか?
余談になりますが、今回たまたま教育訓練給付金を受けることになり発覚しました。
年金手帳(前回加入時の保険証が添付されている)も会社が預かっているので、気づきませんでした。
退職しないうちに気づいてよかったです。
どうか宜しくお願い致します。
あなたの考える「簡単」の程度が分からないので、「そうそう難しいことにはならないはず」とだけ回答しときます。
本人確認書類を持って行くことをお勧めします。
本人確認書類を持って行くことをお勧めします。
失業保険の給付制限があるかないかによって健康保険をどれにしたらいいのかわからないので教えてください。
退職後失業保険の手続きをし、
①給付制限期間が無いと判断された場合は今務めている会社の保険を継続し、失業保険の受給が終了した時点で主人の健保の扶養にしてもらい、扶養範囲内で働こうと考えております。
②給付制限90日が発生した場合、受給まで主人の健保の扶養に入り、受給中、国民健康保険に入り、受給後また、主人の健保に戻ろうと思っております。
給付制限があるかないか、事前にわからなければそれぞれの手続きができないのですが、わかるものでしょうか?
尚、退職理由によって給付制限が決まると思いますが、先に退職した方が同じような退職理由で制限があった方となかった方がいるのでハローワークの人のとらえ方で違うようで困っております。運がいいか悪いかのような状態です。
又、②の場合、90日を主人の健保、受給中を今の会社の保険継続、受給後主人の健保とすることは可能でしょうか?
わかりづらい質問ですが、よろしくお願い致します。
退職後失業保険の手続きをし、
①給付制限期間が無いと判断された場合は今務めている会社の保険を継続し、失業保険の受給が終了した時点で主人の健保の扶養にしてもらい、扶養範囲内で働こうと考えております。
②給付制限90日が発生した場合、受給まで主人の健保の扶養に入り、受給中、国民健康保険に入り、受給後また、主人の健保に戻ろうと思っております。
給付制限があるかないか、事前にわからなければそれぞれの手続きができないのですが、わかるものでしょうか?
尚、退職理由によって給付制限が決まると思いますが、先に退職した方が同じような退職理由で制限があった方となかった方がいるのでハローワークの人のとらえ方で違うようで困っております。運がいいか悪いかのような状態です。
又、②の場合、90日を主人の健保、受給中を今の会社の保険継続、受給後主人の健保とすることは可能でしょうか?
わかりづらい質問ですが、よろしくお願い致します。
任意継続にしてください。いつでもやめられます。
>②の場合、90日を主人の健保、受給中を今の会社の保険継続、受給後主人の健保とすることは可能でしょうか?
健康保険により異なりますので、ご主人の会社(健康保険)に問い合わせてください。
>②の場合、90日を主人の健保、受給中を今の会社の保険継続、受給後主人の健保とすることは可能でしょうか?
健康保険により異なりますので、ご主人の会社(健康保険)に問い合わせてください。
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