現在、ハローワークで失業保険を受給中です。
今月26日が認定日です。
次回の認定日まで実家に帰省するのですが(千葉から北海道)帰省中の求職活動(職業相談)は実家のほうのハロワでも可能なんでしょうか?
求職活動はどこのハローワークでもできますよ。
ただ、北海道の職場を探さないようにしてくださいね(笑)
雇用保険について質問です。去年の11月1日から勤務してますが、妊娠していることがわかり、4月の末に退職しようと思っています。
半年、勤務してますが、ギリギリでも失業保険は受給できますか?5月1日まで勤務しないと受給できないかも?と言う知り合いもいます。来週には、上司に辞表を出したいと思うので、何方か教えてください。
宜しく御願いします。
質問者の方は2つの意味で失業給付を受けられません。

1 雇用保険加入期間が短い
失業給付(基本手当)を受給するためには、離職前の2年間に被保険者期間が12ヵ月以上必要です。
なお、倒産・解雇等の理由により離職された場合は離職前の1年間に被保険者期間が6ヵ月以上でも受給できます。
妊娠をきっかけとして自己都合退職するのですから12か月以上必要です。

2 失業給付は「働けるけど職が見つからない」人に支払われます
質問者の方は、「妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない」に該当しますから、雇用保険加入期間が12か月あっても失業給付は受けられません。
(なお、妊娠・出産などの理由の場合は、最長3年間、受給期間を延長することができます。しかし、質問者の方は12か月の雇用保険加入期間がありませんから、どちらにせよ失業給付を受けられません)
失業保険の個別延長について


私は今失業保険を受給中で今度の10月9日が最後の認定日になります。


離職理由コードは31で今まで認定日は必ずいってます。給付日数は90日で年齢は45歳未満です。

個別延長の候補に入ってるかどうか確認がしたくてハローワークに電話したところ、丸候のハンコがついてないなら対象じゃありませんと言われ、離職理由が31でもダメなのかと聞いたら、ダメと言われました。

応募実績は月に2件以上ありますし、しおりに書いてある通りだと間違いなく候補に入るはずなんですが、ハローワークの人の言ってるが正しいのでしょうか?何だか納得いきません…。

気になるのが、資格者証の離職理由の所に40と書いてあり棒線で訂正して、31と書いてあります。ですので、ハンコを間違えて押してないんじゃないかと思ったんですが、その可能性ってありますか…?

ご存知の方教えて下さい…。
[区分15「個」]又は「候」の印がなければ、個別延長給付の資格はありません。

受給資格に係る離職の日が平成24年4月1日以降ではありませんか?
平成24年4月1日以降の場合、特定理由離職者及び特定受給資格者であっても、個別延長給付の資格はありません。
扶養と住宅手当について。

私は6月に会社を辞め失業保険の手続を取りました。
まだ待機期間中のため、受給は10月からになります。

今月彼と入籍をしたらどうなるかを教えて下さい。
まず、彼の仕事も転職のため来月から勤務になります。
彼の会社では扶養者がいる世帯主に住宅手当が出るのですが、私は失業保険を受給するためその期間中は扶養には入れません。
そうなると住宅手当は受けられないのでしょうか。

また、彼の勤務は1日からだとして、私の失業保険の受給開始が20日と間があっても、その間は扶養に入る必要はあるのでしょうか。

恐らく入社前に扶養者の欄に書く項目があると思うのですが、扶養手続してる間に受給が始まってしまった場合、今度は抜ける手続をしなくてはならず、手間をかけさせてしまうのではないかと気になります。

二点について教えて下さい。
税金の件ではなくて、社会保険の被扶養者のことであると
思いますので。それに従い回答しますね

>住宅手当は受けられないのでしょうか。
これは、住宅手当の会社の規定によります。
税金、社会保険、の被扶養者で無いとダメとか
家族で他の会社から住宅手当を支給されていなければ良いとか
会社によりさまざまな規定がありので、確認してください。

>彼の勤務は1日からだとして、私の失業保険の受給開始が20日と間があっても、その間は扶養に入る必要はあるのでしょうか。
同居の場合ですが、社会保険の被扶養者は 月の所得見込みが
(130万/12ヶ月 失業給付金の場合は日額で判定されるので給付日額3612円)
を超える見込み場合資格がありません。
20日からとはいっても そこから(月換算の収入として)判定されますので
厳密に言えば1日から19日までは扶養者となれます。

ちなみに
国民健康保険、国民年金は 月末に 加入義務があれば
保険料が発生しますので、20日までであればあまり意味がありません
失業給付金の受給資格開始日を翌月1日以降にずらすように
調整が出来ればよいですが出来ない場合は
その月に被扶養者になる手続きの意味自体がありませんね

月末に被扶養者となる状況であれば 国民年金、国民健康保険
いずれも負担義務はなくなりますので 1か月分だけとはいぅっても
加入するメリットはあります
(彼の会社の手続き担当者がめんどくさがる可能性はありますが
法的な受給が出来る権利です)

質問者さんの危惧通り、面倒をかけたくないからと
失業手当を受給を終えるまで、被扶養者手続きされない方も実は多いです
【急ぎです!】失業保険、職安での相談についてです。
失業保険を需給しているのですが、職安への訪問は、
初回は、説明会で1回のみでOKといわれました。
今回2回目は、2回以上職安へ行かなければいけないですよね?
認定日に「今日の分が1回分になります」といわれました。
つまり、二回以上ということは、あと1回行けばOKということですか?
それとも、以上ということはもう一回~行かなければなりませんか?
ちょっと混乱しています。
認定日の1回のほかに、1度職安には行っています。
なので2回は行っているのですが、もう一度行くべきか困っています。(以上の使い方がよくわからなくてorz)

すみませんが教えていただけると助かります。
こんにちは。

認定日も含めて2回と言う意味です。

ですから、あと1回職安に出向けば、2回となります。あなたの場合は、もうOKって事ですね。

余談ですが、自分的には認定日の手続きが、就職活動してる事には、ならないと思うんですけどね?


補足見ました。


大丈夫です。職業相談も就職活動1回となります。


ですからあなたは、2回の就職活動をした事になりますよ。
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