失業保険給付中の短期バイトについて
会社都合の退職により、失業保険を受給していましたが、
今現在、失業保険の90日分の給付が終わり、個別延長分の給付中です。
最近、面接を受けた一社から「社員の枠は埋まってしまったが、期間限定で良ければお願いしたい」と返答があり、
話を聞いてみると、「12月末まで、1日6時間で週2~4のシフト制」とのことでした。
給付中のバイトの事をよく理解していなかったのと、少しでも仕事をしていたかったために承諾してしまったのですが、
「雇用保険に加入する必要がある」と言われました。
たった1ヶ月程度ですが、週4日が3週間、週2日が2週間となります。
それだけの給料でやりくりすることは出来ず、バイトをしていない日の分は給付して欲しいと思っていますが、
雇用保険に加入するとなれば、失業保険の給付は止まってしまうのでしょうか?
個別延長分の給付中ということもあり、どうなるのか不安です。
お分かりになる方がいらっしゃいましたら、是非教えてください!
会社都合の退職により、失業保険を受給していましたが、
今現在、失業保険の90日分の給付が終わり、個別延長分の給付中です。
最近、面接を受けた一社から「社員の枠は埋まってしまったが、期間限定で良ければお願いしたい」と返答があり、
話を聞いてみると、「12月末まで、1日6時間で週2~4のシフト制」とのことでした。
給付中のバイトの事をよく理解していなかったのと、少しでも仕事をしていたかったために承諾してしまったのですが、
「雇用保険に加入する必要がある」と言われました。
たった1ヶ月程度ですが、週4日が3週間、週2日が2週間となります。
それだけの給料でやりくりすることは出来ず、バイトをしていない日の分は給付して欲しいと思っていますが、
雇用保険に加入するとなれば、失業保険の給付は止まってしまうのでしょうか?
個別延長分の給付中ということもあり、どうなるのか不安です。
お分かりになる方がいらっしゃいましたら、是非教えてください!
>「雇用保険に加入する必要がある」と言われました。
健保などと違い、1月分でも用件を満たせば、雇用保険をかけます。
> たった1ヶ月程度ですが、週4日が3週間、週2日が2週間となります。
1日6時間、週6日ですから週40時間、ここが引っかかっているのかな。
>バイトをしていない日の分は給付して欲しいと思っていますが、
バイトをしている期間は無職ではありませんから、失業手当ては給付されません。
副業のように考えれば、1日1時間程度、月20時間程度に抑えないと失業手当は受給できません。
>雇用保険に加入するとなれば、失業保険の給付は止まってしまうのでしょうか?
>個別延長分の給付中ということもあり、どうなるのか不安です。
無職ではありませんので、給付は止まります。
アルバイトを始めるとき、ちゃんとHWに伝えていますか?
そこで説明があったはずです。
給付は停止して、延伸扱いになります。
とにかく、HWで事情話したほうがよさそうですよ。
健保などと違い、1月分でも用件を満たせば、雇用保険をかけます。
> たった1ヶ月程度ですが、週4日が3週間、週2日が2週間となります。
1日6時間、週6日ですから週40時間、ここが引っかかっているのかな。
>バイトをしていない日の分は給付して欲しいと思っていますが、
バイトをしている期間は無職ではありませんから、失業手当ては給付されません。
副業のように考えれば、1日1時間程度、月20時間程度に抑えないと失業手当は受給できません。
>雇用保険に加入するとなれば、失業保険の給付は止まってしまうのでしょうか?
>個別延長分の給付中ということもあり、どうなるのか不安です。
無職ではありませんので、給付は止まります。
アルバイトを始めるとき、ちゃんとHWに伝えていますか?
そこで説明があったはずです。
給付は停止して、延伸扱いになります。
とにかく、HWで事情話したほうがよさそうですよ。
失業保険はいつ頃支給されるでしょうか・・
3月末にアルバイトを自己退職した者です。
初回認定日は5月28日で所定給付日数は90日
受給期間満了日は来年の3月末までです
今月の20日に2度目の認定日なのですが
明日認定が通れば失業保険が支給されると思うのですが
その支給されるタイミングというのはいつ頃なんでしょうか
また、最初は何日分もらえるんでしょうか
次回の認定日は自己都合だと、いつになるのか
3月末にアルバイトを自己退職した者です。
初回認定日は5月28日で所定給付日数は90日
受給期間満了日は来年の3月末までです
今月の20日に2度目の認定日なのですが
明日認定が通れば失業保険が支給されると思うのですが
その支給されるタイミングというのはいつ頃なんでしょうか
また、最初は何日分もらえるんでしょうか
次回の認定日は自己都合だと、いつになるのか
何か、日にちが合わない気がするのですが・・・
3月末に辞めて、すぐに手続きに行ったとしても、7日の待期期間+3ヶ月の支給制限があるはずですので、5月末の認定日というのが?と思います。単なる説明会ではないですか?
通常で考えると、3月末に手続き⇒7日+3ヶ月で6月末に制限があける⇒初回は3週間で認定⇒振込となるので、7月末の支給ですね。あなたが最初に手続きに行ったのが4月下旬~5月頭なら分かりますが・・・
3月末に辞めて、すぐに手続きに行ったとしても、7日の待期期間+3ヶ月の支給制限があるはずですので、5月末の認定日というのが?と思います。単なる説明会ではないですか?
通常で考えると、3月末に手続き⇒7日+3ヶ月で6月末に制限があける⇒初回は3週間で認定⇒振込となるので、7月末の支給ですね。あなたが最初に手続きに行ったのが4月下旬~5月頭なら分かりますが・・・
去年の12月に失業保険の受給残日数1/3以上残した状態で就職する事が出来ました。
就職して1か月後無事、再就職手当ても受給しました。
ですが、同僚の暴言に耐えられず、2か月で退職したいと
思います。
試用期間は3ヶ月あります。
明日付けで2週間後の退職届けを出したいと思います。
もし1年以内で退職した場合、再就職手当て受給しても、残りの日数の失業保険が再度受給出来ると聞いています。
前職は会社都合の退職で2ヶ月の個別延長給付の対象になっていました。
今回の場合も再度失業保険を受給する場合も個別延長給付は対象になりますか!?
求職者支援訓練に通って資格取得をしたいと思いますが、残日数が2ヶ月程しかないので、3ヶ月の学校に通っても、途中で切れてしまい、生活が厳しいので困ってます。
どうか分かる方教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
就職して1か月後無事、再就職手当ても受給しました。
ですが、同僚の暴言に耐えられず、2か月で退職したいと
思います。
試用期間は3ヶ月あります。
明日付けで2週間後の退職届けを出したいと思います。
もし1年以内で退職した場合、再就職手当て受給しても、残りの日数の失業保険が再度受給出来ると聞いています。
前職は会社都合の退職で2ヶ月の個別延長給付の対象になっていました。
今回の場合も再度失業保険を受給する場合も個別延長給付は対象になりますか!?
求職者支援訓練に通って資格取得をしたいと思いますが、残日数が2ヶ月程しかないので、3ヶ月の学校に通っても、途中で切れてしまい、生活が厳しいので困ってます。
どうか分かる方教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
会社都合退職者は、就職、離職を繰り返しても、所定給付日数が残っている限り、個別延長給付の対象です。
最後の認定日に決定されます。
最後の認定日に決定されます。
雇用保険(失業保険)の友達がしたというので聞いてみたら(特定受給者)ということでハローワ―クに話したら受給のしおりと、
雇用保険説明会の書類と振り込み用紙をわたされたといいました。これは、特定受給者とハローワ―クが認定したということですか?いくにちの日に、写真と、通帳をもってきてくださいといわれましたといいました。詳しい方教えてください。よろしくお願いいたします。
雇用保険説明会の書類と振り込み用紙をわたされたといいました。これは、特定受給者とハローワ―クが認定したということですか?いくにちの日に、写真と、通帳をもってきてくださいといわれましたといいました。詳しい方教えてください。よろしくお願いいたします。
★…特定受給者とハローワ―クが認定したということですか?
→まだ、確定ではありません。
☆雇用保険説明会の時に「雇用保険受給資格者証」が交付されます。
「離職理由」(離職理由コード)が書いてあれば確定です(給付制限の有無がわかります)。
◇「特定受給資格者」・「特定理由離職者」(給付制限なし)の離職理由コードは、
11,12,21,22,23,24,25,31,32,33,34
一定の要件を満たすと「個別延長給付」に該当する場合があり、
所定給付日数に加えて、60日延長されます。
◇「一般の離職者」(給付制限あり)の離職理由コードは、
40,45,50,55
「個別延長給付」と「国民健康保険」の「減額(税)」は受けられません。
★…いくにちの日に、写真と、通帳をもってきてくださいといわれましたといいました。
銀行振り込みで支給されるためです。上記の他、印鑑「銀行印」もお忘れなく。
■「雇用保険受給資格者証」の、離職理由コードが
11,12,21,22,23,31,32,33,34の場合
「国民健康保険」の「減額(税)」が一定期間受けられます。
雇用保険説明会が終わり、帰宅途中に区市町村役場か支所・出張所などの
「国民健康保険」の手続きを扱う窓口があれば、そこで手続きをして下さい。
→まだ、確定ではありません。
☆雇用保険説明会の時に「雇用保険受給資格者証」が交付されます。
「離職理由」(離職理由コード)が書いてあれば確定です(給付制限の有無がわかります)。
◇「特定受給資格者」・「特定理由離職者」(給付制限なし)の離職理由コードは、
11,12,21,22,23,24,25,31,32,33,34
一定の要件を満たすと「個別延長給付」に該当する場合があり、
所定給付日数に加えて、60日延長されます。
◇「一般の離職者」(給付制限あり)の離職理由コードは、
40,45,50,55
「個別延長給付」と「国民健康保険」の「減額(税)」は受けられません。
★…いくにちの日に、写真と、通帳をもってきてくださいといわれましたといいました。
銀行振り込みで支給されるためです。上記の他、印鑑「銀行印」もお忘れなく。
■「雇用保険受給資格者証」の、離職理由コードが
11,12,21,22,23,31,32,33,34の場合
「国民健康保険」の「減額(税)」が一定期間受けられます。
雇用保険説明会が終わり、帰宅途中に区市町村役場か支所・出張所などの
「国民健康保険」の手続きを扱う窓口があれば、そこで手続きをして下さい。
失業保険について教えてくだい。派遣内定をもらった状態でも失業保険の受給は可能ですか?
はじめまして、失業保険について教えてください。
同じような質問されている方もいるのですが
自分に当てはまるかわからないので質問させてください。
9/31付で一年半勤めた派遣先の会社を会社都合のため退職しました。
その後就職活動行っていたのですが
なかなか離職票が届かず(派遣会社が保険の続行希望と勘違いされていたそうで・・・。)
9/31付の離職票が届くのが11/6頃になるとのこと。
そして今別の派遣会社より内定のお話しを頂けそうなのですが
就業開始は11/20になるとのこと。
この状態でも失業保険は受給可能かのでしょうか?
また再就職手当についても可能でしょうか?
資金も厳しく受給出来ればと思っています。
詳しい方もしくはご経験された方いらっしゃれば
お教えいただけないでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。
はじめまして、失業保険について教えてください。
同じような質問されている方もいるのですが
自分に当てはまるかわからないので質問させてください。
9/31付で一年半勤めた派遣先の会社を会社都合のため退職しました。
その後就職活動行っていたのですが
なかなか離職票が届かず(派遣会社が保険の続行希望と勘違いされていたそうで・・・。)
9/31付の離職票が届くのが11/6頃になるとのこと。
そして今別の派遣会社より内定のお話しを頂けそうなのですが
就業開始は11/20になるとのこと。
この状態でも失業保険は受給可能かのでしょうか?
また再就職手当についても可能でしょうか?
資金も厳しく受給出来ればと思っています。
詳しい方もしくはご経験された方いらっしゃれば
お教えいただけないでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。
雇用保険の求職者給付の基本手当のことですね。
実際に内定した企業で仕事に就く前日までもらえます。
但し、この手当は求職者に支払われる手当ですので、失業していることと、仕事を探している(就職活動)ことが条件になります。
つまりは、現在から仕事に就くまでの間、内定はしてても就職活動はしなければならないことになります。
でも現状は、それほど固く考えないで
前回の認定日から、仕事に就く前日までの間に2回以上ハローワークでパソコンでの閲覧をして、証明印をもらうだけで就職活動になります。(前回の認定日から仕事に就くまでの日数により、就職活動の日数は違います)
給付の残り日数がたくさん残っている場合は再就職手当が支給されます(条件による)ので、ハローワークで相談されたらいいです。
私も給付日数が残っていて、ハローワークに相談したら内定が決まっていても就職活動(閲覧)を続けてもらえばいいですよ。と返事をもらいました。
再就職手当をもらえる条件は以下の様なものがあります。
再就職手当がもらえる条件
就業についた日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上45日以上ある事
離職前の事業主に雇われ直したものではない事
求職の申込前に雇われる事が約束されていない事
給付制限1ヶ月の期間内の場合は、ハローワーク等で紹介で就職した事である事
給付制限1ヶ月を過ぎていれば、ハローワーク等以外の紹介による就職でもよい。
再就職の日前の3年間において再就職手当をもらっていないこと。
1年を超えて引き続き雇用される事が確実であると予想される職業についた事。
事業を開始した者で一定の条件を満たす者。
実際に内定した企業で仕事に就く前日までもらえます。
但し、この手当は求職者に支払われる手当ですので、失業していることと、仕事を探している(就職活動)ことが条件になります。
つまりは、現在から仕事に就くまでの間、内定はしてても就職活動はしなければならないことになります。
でも現状は、それほど固く考えないで
前回の認定日から、仕事に就く前日までの間に2回以上ハローワークでパソコンでの閲覧をして、証明印をもらうだけで就職活動になります。(前回の認定日から仕事に就くまでの日数により、就職活動の日数は違います)
給付の残り日数がたくさん残っている場合は再就職手当が支給されます(条件による)ので、ハローワークで相談されたらいいです。
私も給付日数が残っていて、ハローワークに相談したら内定が決まっていても就職活動(閲覧)を続けてもらえばいいですよ。と返事をもらいました。
再就職手当をもらえる条件は以下の様なものがあります。
再就職手当がもらえる条件
就業についた日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上45日以上ある事
離職前の事業主に雇われ直したものではない事
求職の申込前に雇われる事が約束されていない事
給付制限1ヶ月の期間内の場合は、ハローワーク等で紹介で就職した事である事
給付制限1ヶ月を過ぎていれば、ハローワーク等以外の紹介による就職でもよい。
再就職の日前の3年間において再就職手当をもらっていないこと。
1年を超えて引き続き雇用される事が確実であると予想される職業についた事。
事業を開始した者で一定の条件を満たす者。
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