退職後の国民健康保険加入について

4/29付で、退職しました。
現在、失業保険を申請中で、
会社都合の退職により、
6月末から4ヶ月間支給されそうです。

在職中は、会社で健康保険に入っていましたが、
現在は未加入で、不安です。

今は専業主婦のため、
主人の扶養に入る予定ですが、
失業手当受給期間が終わるまで、
扶養には入れないと聞きました。

ということは、9月末頃まで国民健康保険に入り、
その後、すぐに手続きをして、扶養に入ることは可能なのでしょうか?

また、年金も、失業期間は払うものなのですよね・・・?

どうか、よろしくお願いいたします。
退職後、ご主人の扶養に入れないのであれば、国民健康保険と国民年金の手続きが必要ですね。
退職時にもらわれた離職票と年金手帳を持って、役所の国民健康保険係と年金係で加入手続きをしてください。
保険料と年金を払わなくてはなりません。

ここからは10月ころのことです。
そして、失業保険の切れた秋にご主人の扶養手続きをしてください。
ご主人の扶養に入って新しい保険証ができれば、国保の脱退(喪失)届けをしなければなりません。
年金は会社が第三号被保険者の手続きをしてくれますので手続きの必要はありません。
雇用保険(失業保険)の給付についてお尋ねします。
求職中に、失業保険の給付をもらい、就職できたため、就職祝い金(?)のような少しまとまったお金をもらいました。
新しい職場でも、雇用保険
の支払いをしてました。
しかし、また仕事を辞めてしまいまして、失業保険の給付が少し残っているので、頂きながら求職活動したいのですが、この場合新しい職場で失業証明書みたいな用紙を頂かないといけないのでしょうか?
再就職手当が支給されたことで、前職の残り日数は全てクリアされます。
再就職手当は、残り日数に応じて支給されているからです。
従って自己都合なら1年以上、会社都合でも6ヶ月の加入期間が失業給付受給に必要なので、今回は給付を受ける事が出来ません。
雇用保険(失業保険)受給と扶養
雇用保険と扶養の関係について教えてください!
出産のため、23年1月中旬に退職しました。(実際に働いたのは、12月末まで。その後は有給消化)雇用保険の加入は、12月末までです。
離職時、雇用保険の受給延長の手続きをしました。(26年3月31日まで受取可能)
今は、主人(公務員)の扶養に入っています。
そろそろ仕事(フルタイムではなく、単発やパート)を始めたいと思い、まずは雇用保険の受給申請をしたいと考えています。

①雇用保険の受給と扶養に入っているのでは、どちらが得なのでしょうか?
②扶養から外れると、家庭的に(私の負担分、主人の負担分)出費はいくらぐらいなのでしょうか?
③ハローワークでの手続きと→扶養から外れる手続き どちらを先にしたら良いのでしょうか?

ご経験のあるかた、アドバイスをお願いします。
①受給。受給中扶養手当ストップ、国保と国民年金を納めますがおそらく出産が理由なら国保は減額できるかと※自治体による

②夫→手当が無くなる、月々引かれる所得税が上がる。妻→年金と国保の支払(国保は前年の所得に応じて、年金は24年度は月14980円)※私の自治体はやむを得ない理由の退社であれば7割減でした。

③ハローワークの手続き→一週間後説明会&受給資格者証を貰える→資格者証に記載されている日額が3611円以下なら扶養に入ったままでよいがそれ以上だと外れる手続きをする→資格を外すと半月ぐらいで共済の資格喪失証明書が貰えるはず※欲しいと伝えてください→それと資格者証を持って役所へ行き国保と年金の手続き。その際に出産が理由なら減額の措置があると聞いたと伝えれば減額できる可能性あり。

受給完了後→資格者証に完了した印がおされるのでそれを夫から職員課に確認してもらって扶養に入る手続きって感じです。
国民年金の加入について。
私は今年の8月末に正社員で働いていた会社を退職し、その後は主人の扶養に入りました。


今日、失業保険受給のための説明会を受けた時に、国民年金の加入についての書類をもらってきました。

それには、『第2号被保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)の方も第1号被保険者への変更の手続きが必要です』と書かれていたのですが、これって私も該当するのですよね??

私は主人の扶養に入っていれば、国民年金の手続きはしなくて良いとばかり思っていたので、どういうことかよくわからず質問させていただきました。

詳しい方、教えていただけるとありがたいです。
ご主人が会社員で社会保険でありその扶養ならば国民年金の手続きは不要です。しかしご主人が国民健康保険及び国民年金であれば扶養でも質問者様も国民年金の手続きが必要です。
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