雇用保険について

雇用保険に加入しているのに失業保険の手当てが貰えないって普通なんですか?
お恥ずかしながら雇用保険の制度自体あまり把握していないので詳しい方どうかご教授下さい
下記の要件だともらえないですね。
①雇用保険の加入期間が短い事。
原則として自己都合退職のような場合には、退職した日以前2年間に給与の支払基礎日数(給与の計算するためにカウントされる出勤日数又は有給日数等)が11日以上ある月が12カ月以上ある事が必要です。
ただし、会社都合の解雇や倒産で職を失った場合や、雇用契約が会社の都合で更新されなかったり、引っ越し等で通勤が困難になったことでの退職の場合は、退職した日以前に支払基礎日数が11日以上ある月が6か月以上ある事が必要になります。これは連続している必要が無く、病気で休業していて11日未満の月が途中あっても合計して12カ月又は6カ月あればいいです。
なので、上記の期間雇用保険に加入していないのであれば、失業保険の手当ては支給されません。
②ハローワークでの失業の認定日に失業している事。
失業保険の手当てといのは、退職してからハローワークに求職の申し込みをしてから就職活動を行い、ある一定の期間(約4週間毎の毎月28日に)で失業状態かどうかの認定をします。その認定がなされないと手当ては支給されないのです。
この認定も、指定される日の間にハローワークを通して就職活動する又は職業訓練を受けている事が条件となります。
当然その認定日に就職していれば、失業状態ではないので失業に関する手当てはもらえませんが、就職したことでの手当てはもらえます。
③待機期間中である事。
失業保険の手当ては、②の認定日の前に待機期間という事で、就職活動していても手当てを一切支給しないという期間があります。自己都合の退職の場合は、退職してから7日間と3カ月、会社都合等の理由での退職の場合、7日間が待機期間になり、その間は手当てが支給されず、それ以後の失業の認定日において失業状態であれば、手当てを支給します。
④受給期間(失業保険の手当てをもらえる期間)を過ぎて、申し込んだ事。
原則退職日から1年以内に失業保険の手当て給付の申し込みをしなければなりません。しかし、病気療養中や妊娠・出産等ですぐに申込みできないときは、ハローワークで受給期間の延長という形で手続きする事で、受給期間を延ばし、申し込みをする日を延長できます。
⑤過去に失業保険の手当てを受けていた事。
一度退職してから失業保険の手当てを受給しており、再就職しはいいけど、また退職してしまった場合、その退職していた会社で①の期間加入していないと手当てがもらえない事になります。要は、手当てを貰った段階で一定条件に該当していると、前の会社の保険加入期間がリセットされるわけです。
これら上記に該当すれば、一般的に手当てがもらえないわけです。
①平成17年4月1日~平成20年6月20日までA社雇用保険に加入→退職
②再就職手当もらう
③平成20年10月1日~平成21年1月2日までB社雇用保険に加入→退職
今回、私に失業保険をもらう資格はありますか?
前回の失業時、失業給付は受けず再就職手当のみ受給しました。
今回、再就職先を3か月でまた退職する運びとなりましたが、私に失業保険の給付を受ける資格はあるんでしょうか?
条件として、離職日からさかのぼって1年の間に、雇用保険加入期間が6か月以上というものがありますが、直近のB社の雇用保険加入期間は3か月で満たしておりません。しかし、A社の加入期間を足せばその条件をみたすことはできますが、加入期間の合算は可能でしょうか?
ちなみに雇用体系はA・B社とも正社員です。
雇用保険の失業給付は、1日でも給付を受けると、それまでの
加入期間はいったんリセットされます。
A社退職後に給付を受けているので、A社以前の加入期間は
通算されません。ですので、B社以降の加入期間で受給資格
があるかどうか判断します。
自己都合退職の場合は、過去2年間に12か月以上
会社都合の場合は、過去1年間に6か月以上の加入期間が
必要です。

仮にB社が会社都合であったとしても、A社の加入期間は
計算に入れないので、加入期間は3ヶ月だけですので条件を
満たしません。

ただ、A社退職後の失業給付は再就職手当のみの受給
ということですので、まだ所定の給付日数が残っていると
思われます。手続きの有効期間はA社の退職日から1年間
ですので、今年の6月20日までは有効期間があります。

お手元にある「雇用保険受給資格者証」(写真の貼ってある
証書)で残りの給付日数を確認しましょう。
再度受給の手続きをする際は、雇用保険受給資格者証と
B社での離職票が必要です。
7月から働きだした会社を辞めたいです。
前回、自己都合で退職後、3カ月以内に再就職が決まったので、失業保険給付は受けた事がなく、早期就業手当てを貰いました。

今辞めると、1年未満に
なりますが、失業保険は貰えますか?
(会社都合の場合、自己都合の場合)
基本手当を受給していなくても就業促進手当を受け取っていればその分は減ってます。

新たな受給資格を得られなければ元の資格での再開ですが、受給期間の終わりは変わりません。

いわゆる会社都合や正当な理由のある自己都合の場合は離職前1年で被保険者期間が6か月以上あること、懲戒解雇や正当な理由のない自己都合の場合は離職前2年で被保険者期間が12か月以上あることが新たな受給資格を得る最低限の条件です。被保険者期間とは単純な加入していた期間ではありませんが、入社以来10日以上欠勤したり休職した月がなければ単純に雇用保険に加入していた期間と同じだと考えて良いと思います。

ここで言う1か月の単位は離職日基準で前の月の離職日と同じ日の翌日まである日です。一日でも足りない月で15日以上の日数があれば1/2か月、それ以外はゼロと考えればいいと思います。
失業保険受給に関して自己都合?会社都合?
お世話になります。
この場合、失業保険受給にあたり自己都合?会社都合どちらか教えてください。
2010/05まで派遣会社で働いておりましたが、不況による人員削減で辞めることになりました。
派遣会社で働いている派遣社員みたいな契約で、派遣元と派遣先が一緒。直接雇用の契約社員のようなものでした。
そして、勤めていた派遣会社から紹介で、とある会社に2010/06~派遣社員として働き始めたのですが、
環境や仕事な内容も合わず、初回契約1カ月だけで辞めるつもりです。
この場合、自己都合退職になりますか?
それとも、会社都合で退職した人は1年間は失業保険申請時に会社都合になるという話も聞きました。

どっちになるか教えてほしいです。
残念ながら、自己都合ですね・・・

会社都合で退職した人は1年間は失業保険申請時に会社都合になるという話も聞きました・・・でも、就職したら、リセットでしょう。
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